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大田区が注目される理由とは?

  2016/07/11    最新情報

ここ最近、不動産業界に限らず世の中の注目を集めている「民泊」。

賛否両論ある「民泊」に対し、全国で初めて「特区民泊」の条例を定めた東京都大田区が、なぜいち早く条例化の手を挙げたのか、現在はどんな状況なのか。

 

賃貸経営博士.comの「月刊大家倶楽部」2016年7・8月合併号に特集されていました。

 

Webサイトで見る「賃貸経営博士」は大家さんの体験談と最新情報が満載!

http://www.chintaikeiei.com/

 

さて、この記事では、

大田区役所の関係者に直接ヒアリングしていることが興味深いです。

さすがに力を持ったメディアは違いますね。

 

質問1. 大田区が「民泊」の条例化に手を挙げた理由は?

回答1.大田区には羽田空港があるため、

東京都の玄関口として、国際都市を目指しています。

近年の旅行客増加に伴い、

大田区にあるホテル・旅館の客室稼働率が90%を超える一方で

「民泊」のサービスが広がりを持ち始めました。

 

なるほど。そこできちんと法令を活用しようとしたのですね。

 

質問2. 東京都内では大田区だけが「特区民泊」が可能なのですか?

回答2. 国家戦略特別区域法では、都内全域が「東京圏」として指定されていますが、

都内の自治体で自ら申請し、認定を受けているのは大田区のみです。

 

そうですね。つまり大田区以外で民泊を行う場合は、旅館業法の許可を取るしかない、ということになります。

 

質問3. 現在の申請件数は?

回答3. 2016年6月現在で17件です。部屋数でいうと44居室。

建物種別は戸建てや共同住宅などさまざまです。

 

あれ? 思ったより少ないですね。

もしかしたら「6泊7日以上滞在」の条件が厳しいのかもしれません。

 

質問4. どんな苦情が来ましたか? また、どんな対応をされましたか?

回答4. 内容としては「うるさい」「ゴミが放置してある」などから始まり、

そこから「外国人が出入りしているから民泊なんじゃないか」といったもの。

連絡先がわかる場合には指導しますし、

未申請で民泊を行っている場合、

最終的には旅館業法違反で告発することになります。

 

やっぱりー。新聞や他のメディアに掲載されている通りですね。

しかし、ポータルサイトに掲載されている情報だけでは、正確な住所の特定ができないため、事前の摘発はまずできないそうです。クレームがあって初めてわかるのですね。

 

生の声を聞くとますますリアルな状況が目に浮かんできます。

 

民泊を行うなら、きちんと申請して認定され、堂々とやることが一番です。

 

これから先、法令もまだまだ緩和される可能性がありますので

引き続き情報にはアンテナを張っておきたいものです。

 

 

また、羽田空港はこの度、ニューヨーク便が就航されていますので、

ますます外国人が入ってくることが予想されます。

 

そうなると大田区のみならず、例えば川崎市などはタクシーで30分以内で

行けるわけですから、需要が増えてくるかもしれません。

 

これから活性化する地域が広がるのは、何より不動産投資家にとって楽しみです。

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