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民泊、許可制で全国解禁

  2015/11/22    業界裏ばなし

本日(11月22日)付の日経新聞の1面トップに、ついに民泊の記事が出ました。

〈以下抜粋〉

厚生労働省と国土交通省は、個人が所有するマンションや戸建住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める「民泊」を来年4月にも全国で解禁する方針だ。

現在は旅館業法などで原則禁止しているが、無許可の営業が広がり、トラブルも相次いでいる。訪日客の急増で宿泊施設の不足が深刻になり、早急に明確な基準をつくり、安心して使える民泊を普及させたい考えだ。

 

いやー、とってもわかりやすい記事ですね。さすが日経。

さらに記事の内容をまとめると

 

1.民泊とは

マンションや戸建住宅などを、外国からの旅行者を中心に貸し出すもの。

主に Air bnb(エアー・ビーアンドビー)などのネット仲介による。

 

2.問題点

貸し手が繰り返し料金を受け取る場合は旅館業法の営業許可が必要。

ところが規制が実態に合わず、貸し手の多くが無許可で営業

利用者側では、見知らぬ人物の出入りによる近隣から苦情が噴出。

つまり文化の違いを持った旅行客が、一般の住まいをホテルのように使い

ドンチャン騒ぎをして近所に迷惑をかけるなど。

ルールが正しく決められていないからこのようなトラブルが起きる。

 

3.解決策

旅館業法を改定し、新しい業態としての「民泊」に営業許可を出す

営業許可はこれまで、「ホテル」「旅館」「簡易宿所」「下宿」の4形態であったが、新たに

「民泊」を加える案が有力。

 

4.規制緩和の内容

客室数を制限しない(1室でも可)

客室の延べ床面積が合計33㎡以上でなくてもよい

宿泊名簿の管理や入浴設備などの詳細な規則も緩和

など、民泊の実情に合わせて新基準を検討

 

5.全国解禁の時期

2016年中。

すでに来年1月には、羽田空港をもつ東京都大田区が、自治体として民泊を認める動きあり。

厚労省と国交省は違法営業の取り締まりなどトラブル防止策や適切な課税方法を

今年度内にまとめる

 

ということですね。

 

このように国が乗り出してくると、ますます「民泊」が注目され

そこにビジネスチャンスを見出すオーナーと、

仲介業で商圏を広げようとする業者が

国内にもたくさん出てくるのでしょうね。

 

業界が活性化するのは良いことです。

交通の便が良い区分所有のマンションなどは、

きっと旅行者にも人気があるでしょうから

毎月の家賃制で、時々空室が出て悩むよりは、

「民泊」で短期間の宿泊料を何度も重ねていく方が

収入は増えるかもしれませんね。

 

それにしても「民泊」って、いかにも古〜い日本語っぽくで、

あまりセンスを感じられない名前ですね。

制度だけでなく、名称も見直した方が良いと思いました。

 

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