まだ不動産投資で消費税還付ができる?
2016/05/29 最新情報
今日の新聞の一面に
「消費増税 19年10月に」
という文字が躍っていました。
「2017年4月に予定する消費税率10%のへの引き上げについて
19年10月まで2年半先送りする意向」
ということです。
アベノミクスの消費促進効果も今年初めから力強さを欠き
景気が予定通りに回復していない状況を受けての延期
とのことですが、
我々不動産投資家にとっては
本来、高額の建物を購入しているため
消費税が8%か10%かは大きな影響を与えるはずです。
しかし実際には、中古物件の場合は特に
まず先に物件価格を決めて
それから土地と建物に金額を分け、
後から消費税額を算出するケースがほとんどでしょうから
買主側としてはもともと最初から価格に含まれている「内税」になっているので
あまりピンと来ない方が多いかもしれません。
それよりも、最も関心が高いのは「消費税還付」。
購入時に支払った消費税が、申告のしかたによって
戻ってくる、というスゴい制度です。
輸出企業などは全国の上位10社で年間1兆4,000億円もの
消費税還付を受けている、全く合法的な仕組みです。
不動産賃貸業の場合
例えば2億800万円の物件を購入し、
土地価格1億円、建物価格1億円、消費税800万円
とした時、消費税分の800万円が
後から還付されるのですから、
知っているのと知らないのとでは大違い
ということになります。
しかしこの仕組みが、2016年4月1日以降
さらに厳しくなりました。
この新しい税制をクリアするために
・法人をつくる
・消費税課税事業者選択届出書を出す
・購入後3年間、家賃と同額以上の課税売上を上げる
という3つの確実なアクションが必要です。
ポイントは、家賃収入は非課税であること。
その非課税売上に「課税売上」を加えた
「総売上」のうち、
課税売上の割合が50%を上回るようにします。
つまり、平たく言うと
家賃収入と同額以上の「課税売上」を
3年間継続することが必要です。
課税売上とは
テナント賃料、駐車場賃料に加え、
これだけではおそらく50%に足りないので、
さらに事業収入として得られるものを
プラスする必要があります。
ここまで聞いて、
「なんだか難しそうだなー」と思う人は
大きなチャンスを逃します。
「なんだろう、調べてみよう、聞いてみよう」
と思って行動する人は、
お金持ちになる資質がありますね。
消費税還付のためには、
この分野で正しい知識を持った税理士さんに
相談することが近道。
もしくは成功している人に
体験談を聞くのも手です。
私のコンサル生さんや、
セミナーで直接お目にかかれる人には
ご要望に応じて丁寧にお話ししたいと思います。
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