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まだ不動産投資で消費税還付ができる?

  2016/05/29    最新情報

今日の新聞の一面に

「消費増税 19年10月に」

という文字が躍っていました。

 

「2017年4月に予定する消費税率10%のへの引き上げについて

19年10月まで2年半先送りする意向」

ということです。

 

アベノミクスの消費促進効果も今年初めから力強さを欠き

景気が予定通りに回復していない状況を受けての延期

とのことですが、

 

我々不動産投資家にとっては

本来、高額の建物を購入しているため

消費税が8%か10%かは大きな影響を与えるはずです。

 

しかし実際には、中古物件の場合は特に

まず先に物件価格を決めて

それから土地と建物に金額を分け、

 

後から消費税額を算出するケースがほとんどでしょうから

買主側としてはもともと最初から価格に含まれている「内税」になっているので

 

あまりピンと来ない方が多いかもしれません。

 

それよりも、最も関心が高いのは「消費税還付」。

 

購入時に支払った消費税が、申告のしかたによって

戻ってくる、というスゴい制度です。

 

輸出企業などは全国の上位10社で年間1兆4,000億円もの

消費税還付を受けている、全く合法的な仕組みです。

 

不動産賃貸業の場合

例えば2億800万円の物件を購入し、

土地価格1億円、建物価格1億円、消費税800万円

とした時、消費税分の800万円が

後から還付されるのですから、

知っているのと知らないのとでは大違い

ということになります。

 

しかしこの仕組みが、2016年4月1日以降

さらに厳しくなりました。

 

この新しい税制をクリアするために

 

・法人をつくる

 

・消費税課税事業者選択届出書を出す

 

・購入後3年間、家賃と同額以上の課税売上を上げる

 

という3つの確実なアクションが必要です。

 

ポイントは、家賃収入は非課税であること。

 

その非課税売上に「課税売上」を加えた

「総売上」のうち、

課税売上の割合が50%を上回るようにします。

 

つまり、平たく言うと

家賃収入と同額以上の「課税売上」

3年間継続することが必要です。

 

課税売上とは

テナント賃料駐車場賃料に加え、

 

これだけではおそらく50%に足りないので、

 

さらに事業収入として得られるものを

プラスする必要があります。

 

 

ここまで聞いて、

「なんだか難しそうだなー」と思う人は

大きなチャンスを逃します。

 

「なんだろう、調べてみよう、聞いてみよう」

と思って行動する人は、

お金持ちになる資質がありますね。

 

消費税還付のためには、

この分野で正しい知識を持った税理士さんに

相談することが近道。

 

もしくは成功している人に

体験談を聞くのも手です。

 

私のコンサル生さんや、

セミナーで直接お目にかかれる人には

ご要望に応じて丁寧にお話ししたいと思います。

 

 

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