不動産投資で相続税を考える
2016/01/25 投資の考え方
不動産投資は主に「税金との戦い」とも言われ、
税金対策をしっかりと行うことが、
不動産からの収益の行く先を左右する重要な要素になります。
それでも実は、
税金の軽減については国にから”オススメ”があるわけではないので
自分で調べるか人に尋ねるか
のいずれかの方法で能動的にアクションしないと
とても多くの税金を納める羽目になってしまいます。
数多くの税金の種類の中でも
多くの不動産投資家が気にしているものの一つに
「相続税」があります。
一方で、まだ相続したりされたりする案件が身近にない人にとっては
あまりピンとこないものです。
いずれにしろ、いつかはやってくる税金ですので
ここにカンタンに解説しておきます。
相続税とは、相続財産から非課税枠(=基礎控除)を引いた額が対象になります。
その「基礎控除額」が、
2014年までは
「5000万円+法定相続人一人あたり1000万円」
だったのに、
2015年から
「3000万円+法定相続人一人あたり600万円」
に減額されました。
つまり、控除金額が減った分、
より多くの税金が課せられるようになった
ということです。
これによって
従来は課税されなかった
5000万円くらいの財産を引き継ぐゾーン
例えば地価の高い都市部などで
対象者が広がっているようです。
また、課税財産額に応じた税率も
2015年から上がりました。
14年までは10〜50%の6段階でしたが、
15年から8段階に変わり、
以下の通りとなりました。
1000万円まで 10%
3000万円まで 15%
5000万円まで 20%
1億円まで 30%
2億円まで 40%
3億円まで 45%
6億円まで 50%
6億円超 55%
最高税率は55%。
シンプルに言って、
課税財産額が10億円の人は、5億5千万円も
税金を納めるのですねー。
しかしながら、まずその財産額とは、
固定資産税評価額が基準になります。
そして賃貸物件の場合、
借家人に一定の権利があるものと考えられ、
借家権割合30%を引くようにします。
そのため、建物は固定資産税評価額×70%になります。
いずれにしろ
不動産を持っているということは
財産を所有している、ということで
相続時には重い税負担を強いられるようにできています。
これをできるだけ回避するため
建物の評価割合が低い
タワーマンションの
特に高層階の購入を勧める業者も台頭してきています。
それがあからさまに節税対策であることがわかると
税務署からは「否認」されるリスクもあるようです。
税金はとても奥が深く複雑。
これでいい、と思っていても
税制は世の中の流れとともに必ず改正されますので
節税する資産家と、税務署の間の
“いたちごっこ”のようなものです。
決して安心せずに、常に税の情報には
アンテナを張っておくべきですね。
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昨日のブログ
不動産投資家のコミュニティーには謙虚な人が多い?
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