空室活用はAir bnbだけじゃない!
2016/01/29 業界裏ばなし
空室を旅行者などに貸し出すマッチングサイト”Air bnb”が注目を集めていますが、
個人で運営するにはさまざまな準備・コスト、リスクが伴い、相当の覚悟が必要です。
しかしながら、いろいろな空室事情と、それを活用するビジネスも多岐にわたる
ということを、この機会に学ぶことができます。
全国賃貸住宅新聞 2016年1月25日(No.1210)
で取り上げられている1つのモデルについてお伝えします。
「国土交通省 社会的弱者の受け皿に、空き家・空室を活用」
空き家や空室を
公営住宅
に準ずる物件として活用するための
法制化
に向けた動きが進んでいます。
生活困窮者や生活保護受給者向けに提供している公営住宅は
地方では空き(余り)も見られますが、
都心部では入居倍率15〜20倍の地域もあり、
全体としては不足しています。
一方、公営住宅の管理戸数は、
ここ10年は約210万戸台
と横ばいで推移。
生活弱者を受け入れるための住宅が不足しているにも関わらず、自治体の財政難などが影響し
新設は進んでいません。
こういった背景の中、
現在、全国で約820万戸とされる民間の空き家や空室を活用することで、公営住宅に入居できずにいる生活困窮者たちの受け入れ先を確保しよう、という考えが浮上しています。
そこで法制化して、計画的に準備していこうというわけです。
そうなってくると、
空室を抱える賃貸オーナーにはどんなメリット
があるか、
あくまで想定ですが、少なくとも2つは挙げられます。
1. 家賃の滞納リスクが減る
「法制化」というくらいですから、入居者には審査があり、その審査をクリアして入居した場合には、家賃補助などが検討されています。
これはすなわち、そういった生活困窮者を国が援助しようという目的ですから、
家賃が国から直接オーナーに振り込まれるケースが考えられます。
そう考えると、
生活保護受給者は、もしかしたら比較的家賃滞納のリスクが最も少ないカテゴリーなのかもしれません。
2.リフォームの補助金がもらえる
公営住宅に準じた住居にするためには、一定の耐震基準や省エネ基準を満たすことや、バリアフリー化などが必要になります。
法制化が実現すれば、リフォームやリノベーションの促進にもつながります。
「促進」というくらいですから、もしかしたら補助金などが設けられ、
空室を一定の条件でリフォームすれば、
その費用を国で援助してもらえるようになるかもしれません。
今でも実際にそういった種類の「補助金」はありますが、
まだまだ条件が厳しくて、
なかなか多くのリフォームに充当させることは困難です。
この枠がもう少し広がれば、
「原状回復」としてのリフォーム費用
も抑えられるようになるかもしれません。
というわけで、現在
国土交通省が主催する分科会では、
法整備推進のためのポイント
入居審査、強制退去の流れなどが議論されているようです。
「賃貸市場の活性化と質の向上のために法制化は必要」
と、偉い人も言っていて、3月には閣議決定が行われるようです。
交通の便が良い、短期貸し出しOKの
Air bnbとは違って
公営住宅モデルの場合には
場所の利便性は問わず、長期入居型になる
と思われるので、
空室対策として有効となる物件が増えるかもしれません。
時代の流れについていくためには
こういった仕組みについても
常にアンテナを張っておきたいです。
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