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公務員は副業禁止、というのは本当か?

  2016/06/21    最新情報

フラッと立ち寄った本屋で

興味深いタイトルの本を見つけたので

思わず購入してしまいました。

 

「世界一わかりやすい『公務員』の不動産投資術」

今川博貴著 幻冬舎刊

 

銀行の人に聞くと

融資に関する属性の点で、

資産家の次に強いのが公務員。

 

次が医者・弁護士などの士業

 

会社員はさらにその次になっています。

 

つまり、公務員は、銀行としてもかなり貸したい部類の属性なのです。

 

それなのに、当の公務員をされている方からは時々、

 

「公務員は副業禁止だから、不動産投資なんてできないんです」

 

という話を聞きます。

 

 

そうかなぁ、と思っていたところへ

スバリ回答してくれる本に出会いました。

 

その本によると公務員の副業については

憲法・国会公務員法・人事院規則、及び地方公務員法によって

規制されている、とあり、その内容について解説されています。

 

まず、国会公務員法では

営利を目的とする私企業(営利企業)を営んではならない

とあります。

 

次に

「自ら営利企業を営むこと」=「自営」として

人事院規則14-8 で規定されています。

 

この「規定」が面白い。

 

(以下抜粋)

次に該当するものは「自営」とみなす

  • 不動産の賃貸が次のいずれかに該当する場合

イ 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること。

ロ 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること。

ハ 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額500万円以上である場合

 

いろいろ難しく書いてありますが、

要するに

・4棟以下

・9室以下

・年間家賃収入500万円未満

であれば、「自営」にはならない、ということです。

 

この範囲内なら副業と見なされないんですね。

 

パッと見る限り、中古木造アパートなら

かなりイケるんじゃないかな、と思いました。

 

さらに、この規模を超える場合でも、

申請すれば承認を得ることも可能な様です。

 

申請条件は

1)不動産が公務員としての取引先と関係ないこと

2)必ず管理会社に管理を委託すること

3)公務員の信頼性を損なわずに行うこと

 

となっています。

3)をどう解釈するか、にもよりますが

いずれにしろ全くダメではないことが明らかになりました。

 

 

「公務員は副業禁止」という定説の様な話も

正確に理解すれば、不動産投資として

できることがあります。

 

公務員に限らず、どんな会社でも

「副業禁止」の一言で片付けず

何がいけないのか

どこまでは許されるのか

具体的に調べた方が良いのです。

 

きちんと把握することは、多少面倒なことではありますが、

その努力を怠ると、

結局自分が損をするだけですね。

 

 

 

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