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新規法人で不動産投資を始める人に警告!

  2016/06/01    最新情報

不動産投資は高額な融資を取り扱うため

個人で買い進めるには限界があります。

 

それを回避するため、

新規法人を設立し、

配偶者などを代表にして

自分は保証人になる

という方法です。

 

このスキームを使うと

新規に設立した法人で事業を営むことになるため

1棟購入するごとに法人設立していけば

理論上は上限なく収益物件を増やせることになります。

 

個人名での負債が増えません。

 

実は私もこの方法で

一つの銀行から7億円を借り、

複数の銀行と個人分を合わせて

12億円の融資を引いています。

 

 

ところで、融資を受ける際に

金融機関がその人の信用を調査するため

3つの情報機関を使います。

 

・一般社団法人 全国銀行協会

(全国銀行個人信用情報センター)

・株式会社 日本信用情報機構(JICC)

・株式会社 シー・アイ・シー

 

これらの信用情報機関には
既存の負債についての記録が載っているわけですが

これまでは、保証人の履歴までは記録されない、と言われてきました。

新規法人の代表でもない人が、単に保証人になっただけでは、
これらの信用情報には掲載されなかったのです。

 

 

ところが先日、ある筋から情報が入りました。

 

新規法人で組んだ融資の「保証人」になった履歴が

それらの信用情報の一つに掲載されているそうです。

 

こうなると、それを見た金融機関が

「これは何の保証人ですか?」

と疑問に思い、聞いてきます。

 

突き詰めれば事実上、他に物件を所有していることが判ってしまいます。

 

これが判明すると、結局は個人で負債を受けているのと同じことですから

融資上限が個人同等となり、

高額の融資を受けられなくなる可能性が高まります。

 

法人で購入した分は、事業運営での信用を確保するために

地道に3年以上の黒字決算を迎えないと、

次の融資を受けられないとも言われています。

 

短期で物件を増やしていきたい人にとっては、厳しい条件です。

 

しかしながら、これはあくまでも一例であり

金融機関によって、考え方が異なります。

通常の融資実績でさえ、信用情報に載らないことがありますし、

実際、前述した私の融資履歴は、どの信用情報にも載っていません。

 

必ずしも全てのケースが当てはまるわけではないので

要はご自身で上記3つの信用情報機関から自分のデータを取得し

事実ベースで把握しておくことをお勧めします。

 

仮に、保証人情報が掲載されていたとしても

諦めるのは早すぎます。

 

金額によって、物件によって、その時の状況によって

融資方針は流動的だということを忘れないでください。

 

今日の情報は、知らないよりは知っておいた方が良いものですが

だからと言って不動産投資に限界を感じる必要はありません。

 

どうすれば目標を達成できるか

なぜその物件を選ぶのか、

そこにフォーカスして

揺るぎないマインドと積極的な行動力を維持してください。

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