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家賃を滞納される場合の備えは?

  2017/03/16    最新情報

 

 

せっかく入居者の申し込みが入っても

保証人がいない

ということで流れてしまうケースがあります。

 

なぜ保証人が必要なのかというと

もちろん、入居者が家賃を滞納した時に

代わりに支払ってくれる人を

決めておかなければならないからです。

 

しかし一般的に「保証人」というのは

できれば避けたいものであり

 

あの人が滞納なんてするわけない

なんて思っていても

世の中何が起こるかわかりません。

 

そう考えると保証人のなり手がいなくなり

部屋を借りたい人が、借りられなくなって

入居者も、そして大家さんも、

困るわけです。

 

 

そんな昨今の情勢を反映して

需要が高まっているのが

家賃保証会社。

 

およそ1ヶ月分の家賃相当額を

入居希望者がこの会社に支払うことで、

 

例えば3ヶ月程度滞納があったとしても

代わりに家賃を納めてくれるのです。

 

週間賃貸住宅新聞によると

2017年2月下旬、

不動産会社を対象に実施した

家賃債務保証会社・サービスに関する調査

において、

 

保証会社の利用率が

「2年前よりも増加した」

との回答が6割超にのぼりました。

 

その理由は

「契約者に保証人がいない」

「保証人を頼める人がいない」

「家賃滞納者の増加」

などが挙げられ、

 

家賃債務保証サービスの需要が高まっている

ということが言えます。

 

さらに詳しいデータでは

 

保証会社の利用率について

「増加」が61.7%

「横ばい」が37.3%

「減少」はわずか1%

 

であり、もはや保証会社は利用して当たり前

の時代を迎えています。

 

 

さらに、利用率を高めている

管理会社にとってのメリットとして

「督促業務の軽減」も見逃せません。

 

公営住宅における

平成27年度の家賃滞納は

 

大阪で約30億円

東京で約15億円

 

となっています。

 

つまり、現実に滞納する人がいて

それを督促することも確実にあるのです。

 

これは、

管理のついでに管理会社が行うよりも

きちんとその道のプロフェッショナルに

任せた方が良いのですね。

 

実際、私の所有する7棟142室のうち

残念ながら3室に滞納があり

 

管理会社・保証会社を介して

督促作業に入ってもらっています。

 

督促しても家賃を支払ってもらえない場合は

最悪、その部屋から退去してもらわなくてはなりません。

 

保証会社が家賃を保証してくれるのは

せいぜい3ヶ月から6ヶ月くらいまで。

 

それを過ぎて、なお滞納が続くと

もはや家賃は入ってこなくなり

入居者に立ち退いてもらった場合には

 

部屋のクリーニングはもちろん

次の入居づけのための仲介手数料や広告費が

かかってきてしまいます。

 

 

滞納は、

不動産賃貸業のリスクの一つであることは

間違いありません。

 

その対策としての保証会社ですから

・倒産リスクの低い会社

・サービスの内容が充実している会社

・審査が通りやすい会社

 

が比較的多く選ばれているようです。

 

そもそも滞納するような人に

入居してもらいたいとは思いませんが、

 

単に「保証人がいない」

というだけで成約できないのも

もったいない話です。

 

客づけについて管理会社と話す時には

保証会社のことについても

その保証料やサービス内容なことを含め

 

しっかりと確認しておきましょう。

 

 

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