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不動産売買における「買い付け」の効力は?

 

収益不動産を買いたい人が、
めぼしい物件を見つけて
「これを買いたいです」
という時、

買い付けを出す

という行為をします。

 

買い付けを出す、とは
もっと正確にいうと
「買い付け証明書を売主に提出する」
ということです。
私はこの物件を買いますよ、
という意思表示になります。
特に定められたフォーマットはなく、
ネットで探せばそれなりの用紙が出てきますが、
内容的には

物件の所在地
物件名
金額
自分の氏名・住所・押印

があれば、問題ありません。

 

買いたい人は、
売主にこの「買い付けを出す」ことによって
他の人に売られないように
予約をするのです。

 

たいていの場合、
買主が直接、売主に買い付けを出すケースは少なく、
主に仲介販売会社を経由して提出しています。
売買の仲介業者は、
自分の顧客から買い付けを預かり
売主に提出することで、

他の仲介会社の顧客に
その物件を売られないように
キープしておいてもらうのです。
ですので、買いたいと思う物件を見つけた時は
投資家自身もスピーディーに判断し、
買い付けを提出することが重要です。
業界のルールとしては、
物件の購入希望者が複数いた時に
買い付けを出した順番で優先権があり、
さらにその後、融資が承認された順で
契約に進めます。

 

しかし、ここで注意しなければならないのは
買い付け証明書はあくまでも商習慣の一つであり、
法的拘束力がない
ということです。
自分が一番先に買い付けを入れて、
スムーズに融資が承認されても、
売主の気が変わって
他の人に売られても
残念ながら文句は言えません。
そういう場合はだいたい、
もっと高く買ってくれる人を
見つけたケースが多いです。
せめてもの対策として
売主から「売り渡し証明書」をもらうよう
要求することもできますが、
これも同じく法的拘束力がありません。
つまるところ
不動産投資業界は、物件を持っている側が強いのです。
そういう意味では、
物件を買う前から
いろんなリスクを想定して
やっぱり買わない方が良いかも
と言っていつまでも物件オーナーになれない人よりも
ある程度のリスクを覚悟で
物件を取得・所有している人の方が

この業界では成功する確率が高いです。
不動産投資を「投資」として捉えるなら、
資産を持っていること自体で
その先の運用についての選択権があるからです。

 

それから
買い付け証明書の扱い方は
仲介不動産会社によっても異なります。
先日の私のセミナーでも、
7社のゲストスピーカーの中で
買い付けを重要視する会社と
全く必要としない会社で
半々に分かれました。
売主との関係・仲介の形態によっても
効力が変わってくるようです。

 

というわけで、
めぼしい物件が見つかった時は、
いつ、買い付けを出すべきか、
もしくは必要ないのか、
仲介業者にきちんと確認する習慣をつけておくといいですね。

何をするにも、明確な意思表示が大切です。

 

 

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