ベトナムの最新不動産事情とは?
2016/06/11 最新情報
恵比寿で開催された不動産投資家向けのパーティーで、
ベトナムのホーチミン市で不動産賃貸業の日本法人を運営する
社長のセミナーがありました。
私は先月、ホーチミン市の友人を訪れ、
街の活況ぶりを目の当たりにし
不動産投資の可能性を感じてきました。
今日はさらに客観的に、
プロの不動産業者から見た
今のベトナム市場について
情報をシェアすることができましたので
お伝えします。
1.ホーチミン市・不動産市場の特徴
1)2020年に地下鉄1号線が開通予定
2)日本企業の進出が著しく、直近5年連続で増加率10%
3)東急電鉄によるまちづくりプロジェクトが活発
4)ニトリ、イオンモール、高島屋も近々進出。
これはつまり、日本からたくさんの資本と人材がホーチミンへ移動している
ということを意味します。
ベトナムに進出している企業数は
中国、アメリカ、インド、ドイツ、タイの順で多く、
日本は7番目です。
このように日本だけでなく、世界各国からベトナムへ
人が流れて来ています。
これからのベトナムの賃貸需要は
この外国人の駐在員需要を当て込んで
盛り上がっていくと思われます。
ホーチミン市のエリアは
1区を中心地として
2区が欧米系
7区には学校関係が集中するなど
「区」によって特色がありますが
土地の価値としては
地下鉄沿線となる1区、2区、ビンタン(BT)区
が成長株です。
2. ベトナム不動産投資のルール
2015年7月に住宅法が改正され、
外国人でも不動産が購入できるようになりましたが
それでも以下の条件が付いています。
1)個人名義でしか購入できない
2)法人ならば現地で作るしかない
3)外国人が買えるのは新築物件(未竣工物件)のみ。
4)自己資金のみ(ローンは不可)
というわけで、融資を引いて物件を購入することはできず
手持ちの現金で買うしかないようです。
さらに外国人の物件購入は事業としてみなされないないため
減価償却も認められません。
また、社会主義国であるがゆえ
お金を引き出すときの規制が厳しく、
自由にベトナムドンから円に換えて
国外に持ち出すことが難しいようです。
税金関係としては
・不動産取得税なし
・固定資産税はわずか
・売買時には、金額の2%が譲渡税
・短期譲渡の縛りはない
・賃料収入には10%の税金がかかる
ということがわかりました。
ここまでまとめると
ベトナムへの不動産投資は
「個人名義で現金購入が原則」
「キャピタルゲインに期待しつつ」
「入出金の段取りを慎重に」
といったところですね。
今後ターゲットになる物件は
2017年〜2018年にかけて竣工予定の
コンドミニアムが対象になりそうです。
広さ・価格については
1LDK、50㎡、1,000万円台〜 という感じですが
具体的な購入物件を決めるには
間取り・立地によって大きく変わってきますので
専門の不動産会社に確認することが一番です。
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