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不動産投資で相続税を考える

  2016/01/25    投資の考え方

不動産投資は主に「税金との戦い」とも言われ、

税金対策をしっかりと行うことが、

不動産からの収益の行く先を左右する重要な要素になります。

 

それでも実は、

税金の軽減については国にから”オススメ”があるわけではないので

自分で調べるか人に尋ねるか

のいずれかの方法で能動的にアクションしないと

とても多くの税金を納める羽目になってしまいます。

 

数多くの税金の種類の中でも

多くの不動産投資家が気にしているものの一つに

「相続税」があります。

 

一方で、まだ相続したりされたりする案件が身近にない人にとっては

あまりピンとこないものです。

 

いずれにしろ、いつかはやってくる税金ですので

ここにカンタンに解説しておきます。

 

相続税とは、相続財産から非課税枠(=基礎控除)を引いた額が対象になります。

 

その「基礎控除額」が、

2014年までは

「5000万円+法定相続人一人あたり1000万円」

だったのに、

2015年から

「3000万円+法定相続人一人あたり600万円」

に減額されました。

 

つまり、控除金額が減った分、

より多くの税金が課せられるようになった

ということです。

 

これによって

従来は課税されなかった

5000万円くらいの財産を引き継ぐゾーン

例えば地価の高い都市部などで

対象者が広がっているようです。

 

また、課税財産額に応じた税率も

2015年から上がりました。

 

14年までは10〜50%の6段階でしたが、

15年から8段階に変わり、

以下の通りとなりました。

 

1000万円まで 10%

3000万円まで 15%

5000万円まで 20%

1億円まで    30%

2億円まで    40%

3億円まで    45%

6億円まで    50%

6億円超     55%

 

最高税率は55%。

シンプルに言って、

課税財産額が10億円の人は、5億5千万円も

税金を納めるのですねー。

 

しかしながら、まずその財産額とは、

固定資産税評価額が基準になります。

 

そして賃貸物件の場合、

借家人に一定の権利があるものと考えられ、

借家権割合30%を引くようにします。

そのため、建物は固定資産税評価額×70%になります。

 

いずれにしろ

不動産を持っているということは

財産を所有している、ということで

相続時には重い税負担を強いられるようにできています。

 

これをできるだけ回避するため

建物の評価割合が低い

タワーマンションの

特に高層階の購入を勧める業者も台頭してきています。

 

それがあからさまに節税対策であることがわかると

税務署からは「否認」されるリスクもあるようです。

 

税金はとても奥が深く複雑。

 

これでいい、と思っていても

税制は世の中の流れとともに必ず改正されますので

節税する資産家と、税務署の間の

“いたちごっこ”のようなものです。

 

決して安心せずに、常に税の情報には

アンテナを張っておくべきですね。

 

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