公示地価って何ですか?
2017/03/28 誰にも聞けない基本知識
2017年(平成29年)の公示地価が発表されました。
公示地価とは
国土交通省が全国に定めた地点(標準地といいます)を対象に、
毎年1月1日時点の価格を公示するもので、
平成28年には25,270地点が対象となっています。
この地点も毎年見直されています。
「公示地価」は標準地を1㎡あたりの価格で表し、
それは特別な事情がない場合の
適正な取引価格(と見込まれる価格)です。
実は土地の価格は、「一物四価」と言われ
公示価格の他にもあと3つの基準価格があります。
せっかくの機会なので解説します。
「実勢価格」
実際の不動産取引で、買い手と売り手の需要が
釣り合う価格のこと。
いわば不動産の「時価」で、最近の取引事例を
参考にします。
取引事例がない場合は近隣地域の取引を参考にする
ことが多いです。
「相続税評価額」
国税庁が、相続税・贈与税の課税のため、
毎年1月1日を基準にして7月に公表します。
公示価格の概ね8割の評価と言われています。
「固定資産税評価額」
各市町村(23区は東京都)が、固定資産税等の課税のため、
3年毎の基準年度の前年1月1日を基準にして
3月〜4月に公表するもの。
公示価格の概ね7割の評価と言われています。
つまり、自分の所有している土地の公示価格が上昇すると、
価値が高まって嬉しい
と思える反面、
固定資産税額も上がってしまいます。
相続税評価額と固定資産税評価額は
不動産投資でよく耳にする「路線価」としても知られ
金融機関が融資金額を決める際の積算ベースになるのは
相続税路線価を指すことが多いです。
いずれにしろ、こうしてみると、
「公示価格」は他の価格の指標となるべきもので
非常に重要であることがわかります。
公示価格はその名の通り、一般に公表されている地価なので
個人・法人問わず、誰でも利用できます。
不動産売買が行われる際、
取引価格の参考にされることはもちろん、
建物・土地の割合を算出するために
活用することもあります。
その公示価格ですが、
平成29年度は、全国平均で2年連続の上昇となりました。
三大都市圏でも、横ばいか、ほぼ前年並みの小幅な上昇を示しています。
首都圏の不動産価格の高騰
金融機関の積極的な不動産融資姿勢
相続税増税による富裕層の地方投資など
不動産投資における好材料が
軒並み土地の価格を維持・上昇させたようです。
ということは、
まだしばらく物件価格は下がらない可能性が
高そうですね。
公示価格で一喜一憂する必要はありませんし、
価格も乱高下しているわけではないので
売買にも直接の影響は及ぼさないと思われます。
しかし
常に土地価格の情報にはアンテナを立てておくことは大切です。
せめて一年に一度は、
自分の所有している土地の価値を算出し
資産価値の確認に役立てると良いですね。
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