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良さそうな物件を見つけた時、不動産投資家が取るべき行動は?

  2015/09/07    物件の選び方

なかなか見つからない物件だけど、偶然不動産仲介業者から案内された物件は

なんだか良さそう

そう感じたときには、行動しなければならないことが2つあります。

1.「購入」の意思を明確に示す。

不動産仲介業者には、本当に多くの投資家が「良い物件」を求めて群がっています。

少しでも魅力的な物件を見つけたら、「即買い」する人もザラにいます。

そんな中、

「どうしようかな〜」なんて悩んでいると、

仲介業者さんも他の「絶対買う」という人に案内した方が仕事がスピーディーに進むので、

迷っている人は待ってくれない

と思った方がいいです。

購入の意思を示すためには

買付証明書

を提出することが一番です。

この買付書は、法的拘束力がありませんので、乱暴な言い方をすれば、提出した後から

やっぱり買わない」と言っても訴えられることはありません

しかしながら、もっともな理由もなく破談にするのは、関係各位に多大な迷惑をかけることになるので、その次に案内されることはもうない、と思った方が良いでしょう。

それから、買付証明書を出す場合には、

ローン特約条件つき

としておくことをお勧めします。

この場合には、

万が一、ローンが通らなければこの買付は無効

という意味ですので、買主の意思に反して、購入をキャンセルすることになります。

逆に「ローン特約条件」の記載がないと、

仮にローンが通らなくても、

その物件を購入しなければならなくなります。

物理的には無理なことなので、

結果的に売主や仲介業者を裏切ることになり、

とても面倒です。

また、買付を入れた人が他にもいる場合には、

買付を入れた順番で交渉

ローン承認が得られた順番に商談成立していく

ことが通例ですので、自分の順番が何番目かを確認することも大切です。

2.他に売られないように確保する

買付を入れ、1番であったとしてもまだ安心できません。

過去に私は、ローンが承認された後

売主の都合で破談になったことが

2回あります。

どちらも、

売主が他にもっと高い金額で買ってくれる人を見つけてきた

ケースです。

これはこれで、買付を入れた身としては不公平極まりないのですが、その証明書に法的拘束力が無い以上、訴えることもできません

同じように売主も、仲介業者からそっぽを向かれるに等しい行為なのですが、

この不動産業界は

「物件を持っている者が強い」ので、

売主以外はみんな弱い立場であると認識された方がよいと思います。

物件は、売るのも売らないのも 売主の自由

なのです。

そこでそれを少しでも回避するため、

売渡証明書

をもらっておくことがおススメです。

売主による売渡証明書は、

買主による買付証明書

と同じ扱いで、

自分の意思を明確に示す書類となります。

売主側も「あなたに売りたい」と具体的に考えている証ですので、たとえ法的拘束力がなくても、商慣習の中ではかなり本気度が高くなります。

逆に売り渡し証明書をもらったら、

そこには売却価格が明記されていますので、

指値をしたり金額を安くしてもらったりすることも

まずできなくなります。

以上のように、

自分が「これだ!」という物件を見つけたら、

買付証明書を出す

売渡証明書をもらう

 

この2つの行動をおこし、

こちらの本気度を示しつつ、

物件を確保していくことが大切です。

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