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民泊に関する法律の不安な点とは?

  2016/06/30    最新情報

6月27日付の全国賃貸住宅新聞の1面に

民泊「見えぬ新法、賃貸業界から不安の声」

という見出しの記事が掲載されています。

 

政府が取りまとめた、民泊をめぐる

新法成立に向けた最終報告書は

犯罪やトラブル防止策の具体案について

不明瞭さを残す内容だそうです。

 

それは、何を守らなければならないのか

が明確に定まらないからです。

 

その中でも明確になったことが2点。

 

1つは、民泊を

「住宅専用地での宿泊サービス」と定義したこと。

つまり、旅館やホテルとの線引きですね。

 

2つ目は、

家主が居住したまま居室を提供するホームステイ型と

家主の不在時に貸し出す場合とで

規制の内容を分けたことです。

 

家主不在型というのは、

いわゆる空室を使って宿泊させる方式で、

我々不動産賃貸業に大きく関わる分野。

 

所有物件の空室を活用して

旅行者などの短期宿泊者を受け入れ、

宿泊費によって収益を得ようというモデル。

 

 

その代わり普通の賃貸物件と違って

ベッドやタオルなどの備品を設置したり

退去後はすぐに清掃・セッティングして

次のお客様を受け入れる準備が必要です。

 

経費もかかるので、それを上回る

宿泊料売り上げが得られるかどうか、

がポイントの一つです。

 

この「家主不在型」に関する規制は

管理者を決め、鍵の明け渡しや緊急時の対応を委託する

といった条件になります。

 

一方、「管理者」の定義や

管理者が行うべき範囲については結論にいたらず、

まだまだ時間がかかりそうです。

 

検討するべき不安要素として挙げられているのは

・鍵の受け渡し方法

・利用者の本人確認方法

・居室の衛生維持

・営業日数を超えた違反物件の特定方法

・サブリーズ会社が民泊運営して違反した場合の責任所在

などです。

 

このうち前半の3つは、法律で規制されなくても

物件を維持管理する側として

気になる点ですね。

 

特に鍵の受け渡しについては、

ダイアル式ポストを用いるケースは

必ずしもセキュリティ上良いとは言えず、

利用者と住宅提供者の連絡不備によって

トラブルとなるケースが増えているそうです。

 

また、本人確認を「対面で」行うことを義務化した場合、

管理者の負担が相当大きくなることが懸念されています。

 

民泊を賃貸業務に照らし合わせた場合、

「客付け」よりも「管理」の方に

課題が山積しているようですね。

 

需要が多いから、

民泊をやればどんどん客が入り収入が増える

というノリで始めてしまうと・・・

 

宿泊需要は獲得できて満たされるけれど

その分だけ、セキュリティー面の問題が

増えてくるようです。

 

 

関係者を交えた意見交換会は

今回の検討会が最後となり、

今後は法案を国会へと提出し

年度内の制定を目指すことになっています。

 

法律や規制も大事ですけれど、

本質は貸す側と借りる側の

コミュニケーションの問題が大きそうです。

 

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