売買契約時の手付金は戻ってくるのか?
2016/06/06 誰にも聞けない基本知識
融資の承認を得てから物件を取得するまでの重要なセレモニーである
売買契約。
何千万円、何億円という
おそらくは自分が住む家よりも高い取引なので
いろいろと不安な気持ちが押し寄せてくるのも
無理はありません。
物件探しは十分すぎるほどやってきて、
利回りも、返済比率も、キャッシュフローも
だいたい理解した上で
いよいよ物件が自分のものになる時。
それでもやっぱり
本当にいいのかなー
騙されたりしないかなー
など、今ひとつ不透明な気持ちになるものです。
物件についてはいくらでも見ることができますが、
売買契約書を目にするのは、
本当に物件を買う時の一回だけです。
しかも専門用語が多く、
不動産会社の営業マンを信用するしかない、
そんな気持ちで契約に望む人も
少なくないようです。
その時に、最も気がかりなのは、
「手付金」の扱いです。
売買契約では通常、
買主から「手付金」を売主側へ支払います。
手付金の額は、たいてい売買金額の1割。
もしくは100万円、500万円、1,000万円と
キリの良い金額に設定されるケースが多いです。
この手付金の金額は
本来、買う意思を相手に伝える「買付証明書」
を出す時に記載しておきます。
手付金は売買契約を締結されたその日か、
翌日には振込手配します。
ここで注意点があります。
手付金は、
もしも買主の都合で売買が成立しなくなった時
売主に謝罪の意を込めて差し出す
逆に売主の都合で売買が成立しなかった時には
手付金の2倍の額を買主に支払う
という約束が取り交わされます。
それくらい覚悟を決めて締結するものですから
売買契約が結ばれたら、
まず破談になることは
ほとんどありません。
ただし売買契約は、
融資が確定する前にも締結することができます。
この時の注意点。
融資の承認を得る前に売買契約を結ぶ理由は、
「他の人に売らないでね」
という約束を、より強めるためです。
でも、万が一ローンが通らなかった時
手付金が戻ってこないのでは
これまた大きな痛手となります。
そうならないように、契約書の中に
「ローン特約条項」をつけて
万が一、融資が承認されずに物件が買えなくなった時
その契約を無効にすることができるようにしておきます。
その際、支払った手付金が
ちゃんと返ってくるように
期日と受け渡し手段をしっかりと明記しておくこと。
これだけはおさえておきましょう。
売買契約とは
不動産売買の約束事を縛る
超重要なセレモニーです。
複雑そうに思えても
いつ、何を、いくらで買うか
これを明確にすることが目的なので
そこのところをしっかりと把握しておけば
心配ありません。
そして手付金については
相手の思うままに任せず、
万が一契約が流れた時にどうなるか
これをしっかり確認しましょう。
契約は慎重に。しかし不必要に恐れず、
淡々と本筋を抑えていけば
何も問題ありません。
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